相談内容
最近スポーツタイプの小径車に乗り、自転車の楽しさを知って増車をしたいなと考えている者です。
気になっている自転車が廃盤な為、リユースショップのサイトやヤフオクなどで希望の物を探したりしているのですが、そこで目にしたのは【車体番号を削る】です。
出品者の方言わく、
『防犯登録カードが紛失したという事で、新たに登録するには車体番号を削る必要がある』と記載がありました。
怪しいものは買わないが1番だと思います。
ですが、リユースなどで販売している自転車全てがそうなのか、またはそのような記載は法的には大丈夫なものなのか教えて頂きたいです。
友人などに譲渡してもらって楽しまれている方もYouTubeの視聴者でいらっしゃるのではと思い、このような質問をさせて頂きました。
よろしくお願いいたします。
ご相談者様への回答
現時点で法的な裏付けの確認はとれておりませんが、車体番号を故意に削って販売したり譲渡することはあり得ません。
仮にそれが盗難自転車だったとして、盗難自転車の流通に加担(犯罪に一役買ってしまう)ことになりますので、いかなる場合であっても車体番号が削られている自転車を買ったり貰ったりするのは拒否すべきです。
当然、当社のような中古自転車を売買する企業では、そのような自転車の扱いはございません。お買取りでの相談もお断りしています。
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最後に余談ですが、
防犯登録をされましたら防犯登録カード(お客様控)は大切に保管してください。(再発行はされません。)
これらは以下の際に必要です。
【住所変更や他人に譲渡する場合】
【盗難被害の届出を行う場合】
【廃車をする場合】
【登録番号を抹消する場合】
紛失された場合は、『防犯登録協会』などのホームページを事前に調べるようにしましょう。
※紛失してしっまた方への対応には1ヵ月以上の時間がかかるとお考えください。
防犯登録カード(お客様控)は大切に保管しましょう。

Matsunaga
ご相談ありがとうございました。やはりUSEDでお探しなら、弊社のようなリユース専門店が安心できると思います。お探しのものに出会えるようお祈りしてます
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